新型コロナウイルス感染症に対する活動指針の改定について
[2021年1月14日]
令和3年1月14日
学 長
令和3年1月13日に、京都府が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の実施区域に追加されました。
今回の緊急事態宣言に伴う緊急事態措置については、昨年4月に出された内容と異なり、大学等に対して、施設の使用制限などの措置は含まれず、特別措置法第24条第9項に基づき①感染防止と面接授業や遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保。②入試等における感染防止策等の徹底と受験機会の確保。③課外活動等における感染防止策の徹底と、懇親会や飲み会、部活動における感染リスクの高い活動の自粛。等について要請されています。
これらの状況を踏まえ、本学の「新型コロナウイルス感染症に対する活動指針」を令和3年1月14日付けで改訂しましたのでお知らせします。
なお、現在のレベルは「レベル3-a」とします。
京都府立大学の新型コロナウイルス感染症に対する活動指針
新型コロナウイルス感染症の感染レベルに対応した教育・研究・課外活動などの活動指針を掲載
新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置