教員の養成状況
教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
卒業者・修了者の教員免許状の取得の状況に関すること及び教員への就職の状況に関すること
教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
その他
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。以下「法」という。)に関する注意事項
(1)法の施行日(令和8年12月25日)以降、「教育実習、学校インターン、学校インターン(大学院)または教職インターンシップ」(以下「実習等」という。)を行う前に、実習先から実習等を実施する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習等は行うことができません。
(2) 教育実習を行うことができない場合は、教育職員免許状の取得要件を満たすことはできません。
(1)法の施行日(令和8年12月25日)以降、「教育実習、学校インターン、学校インターン(大学院)または教職インターンシップ」(以下「実習等」という。)を行う前に、実習先から実習等を実施する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習等は行うことができません。
(2) 教育実習を行うことができない場合は、教育職員免許状の取得要件を満たすことはできません。