追試験について
[2021年7月2日]
これまで、追試験願の提出は、「試験実施日の3日前まで」、また、事前に提出することができない場合には、試験開始までに連絡の上、「試験実施後3日以内」を期限としていましたが、制度運用の実態に合わせ、それぞれの場合の提出期限を、「試験実施まで」と「試験実施後速やかに」に改めます。
なお、追試験の受験手続きは下記のとおりであり、これまでの制度と基本的に変わるものではありません。
記
(1)別表の理由により定期試験を受けることができない場合に限り、追試験の実施を願い出ることができる。
(注)試験の結果、不合格になった者に行ういわゆる「再試験」のことではない。
(2)追試験を希望する者は、「追試験願」(学務課教務係まで取りに来ること。)に必要な証明書等(別表参照)を添付して、当該科目の定期試験実施までに、あらかじめ学務課教務係まで願い出ること。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により事前に「追試験願」を提出することができない場合には、該当科目の試験開始までに電話等により事情を学務課教務係に連絡すること。この場合、「追試験願」は、当該科目の定期試験実施後速やかに提出すること。
(3)「追試験願」を学務課教務係に提出した者は、学務課教務係から「追試験願」を受け付けたことを証する「追試験願受付書」を受け取り、当該科目の担当教員と追試験の実施について、直接相談すること。
なお、担当教員が非常勤講師の場合は、学務課教務係の指示に従うこと。
対象事由 | 必要な証明書類 |
疾病又は負傷 | 医師の診断書(定期試験当日に受験できないことが分かる診断書に限る。) |
忌引(3親等内の親族に限る。) | 死亡診断書又は会葬案内等 |
不慮の事故又は災害 | 事故証明書又は被災証明書 |
交通機関の延着 | 交通機関の発行する延着証明書 |
就職試験 | 会社又は団体が発行する証明書 |
その他やむを得ない理由 | 学務課教務係が指定する証明書 |