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京都府立大学からのお知らせ

令和5年4月1日からの新たな間接経費ルール等


令和5年4月1日から、共同研究及び受託研究に係る間接経費を下記のとおり改定いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

1. 間接経費を「産学公連携推進経費」と名称変更し、直接経費の30%相当額とします。

共同研究又は受託研究を推進するに当たり、研究支援人件費等の事務的経費を「産学公連携推進経費」と名称変更し、直接経費の30%相当額とさせていただきます(従来の間接経費は直接経費の30%以内の額)。
また、改定の適用時期は次のとおりです。
  • 申請日に関わらず、基準日以降に研究を実施するものは、新率を適用


  • 基準日以前に研究を開始するものは、旧率を適用


  • 基準日以降に増額の変更をし、研究を行うものは、増額分についてのみ新率を適用

新ルール適用タイミング

2. 「研究料」を新設します。

共同研究の相手方企業等の研究員が専ら本学の設備・機器を利用して研究をされる場合、本学が当該研究者方を「企業等研究者」として受け入れ、研究に要する経費(直接経費と産学公連携推進費の合計額)とは別に、所定の研究料を徴収いたします。
研究料は、本学における研究期間に応じた額とし、別途お知らせいたします。

3. 共同研究の申請様式・申請方法を変更します。

共同研究の申請に当たり、本学の研究代表者と事前に協議いただき、研究代表者を通じて申請いただく方法に変更いたします。これに伴い申請様式も変更いたします。
詳しくは こちら をご確認ください。

本件に関する問合せ先

産学公連携リエゾンオフィス
電話: 075-703-5212
電子メール:liaison-office[a]kpu.ac.jp
*メール送信時は、上記の[a]を@に変えてください。

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