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産学公連携

知的財産ポリシーについて


平成21年4月1日
京都府公立大学法人(以下「法人」という。)は、京都府の知の拠点として、質の高い教育研究を実施することにより、大学や地域の多様な主体と協力・連携した研究成果等の活用、科学・産業の振興への貢献など、地域社会はもとより国内外の発展に寄与することを目的としている。法人が設置する京都府立医科大学及び京都府立大学の研究活動はこのような法人の目的を達成するための活動において中核をなすものである。こうした両大学の研究活動を戦略的に、また継続的に進めていくためには、研究成果として得られた知的財産を社会に還元し、そこから得られた収益により、さらに研究活動を発展させて、より優れた研究成果を社会に還元するという「知的創造サイクル」を生み出していくことが不可欠である。
また、法人及び役職員は、法人が京都府民の財産を出資して設立された公共的な組織であり、大学の研究活動によって法人が得た特許権をはじめとする知的財産は、府民の財産であることを十分に認識し、知的財産を適切に管理し、活用を進めなければならない。
本ポリシーは、このような考え方に基づき、大学の研究活動における「知的創造サイクル」を生み出すことをめざして、知的財産に関する取扱いの方針を明らかにし、研究者の研究活動の活性化、産学公連携活動の円滑化、知的財産の適正な管理等を図るものである。

1. 知的財産の機関帰属

法人が設置する大学の施設設備等を使用して職務上創出された知的財産については、各適用法令に従って法人が承継し、原則として法人に帰属する。ただし、職務上創出された知的財産を法人に承継することが適当でないと法人が認めるときは、別に定める規程等に基づき、承継しないことができる。

2. ポリシーの対象とする知的財産

本ポリシーの対象となる知的財産は、次に掲げるものとする。
(1)特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠
(2)商標権の対象となる商標
(3)著作権の対象となる著作物(ただしプログラム及びデータベースに限る。)
(4)育成者権の対象となる品種
(5)回路配置利用権の対象となる回路配置
(6)研究開発成果としての有体物
(7)ノウハウ
(8)医師主導治験等データ
(9)(1)から(8)までに類するもので法人が定めるもの

3. 定義

本ポリシーにおいて、「知的財産権」とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、回路配置利用権その他これらに類する権利をいう。
その他これらに類する権利の例としては以下のとおり。
  • 「ノウハウ」の利用に関する権利:秘匿することが可能な技術情報であって、かつ財産的価値のあるものの中から、研究者が特に指定するもの
  • 「医師主導治験等データ」の利用に関する権利:医師主導/研究者主導治験の成果として得られたデータ及び臨床研究の成果として得られた臨床研究データ(法人に帰属するものに限る。)
  • 「著作権の対象となる著作物」の利用に関する権利:著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
  • 「研究開発成果としての有体物」の利用に関する権利:研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、たんぱく質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体

4. ポリシーの対象となる者

本ポリシーの対象とする者は、次に掲げる者とする。ただし、法人と雇用関係のない者
については、本ポリシーに合意した者を対象とする。
(1)役員及び教職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)
(2)研修員・研究生・博士研究員・プロジェクト研究員・日本学術振興会特別研究員
(3)専攻医・研修医
(4)学生
(5)その他法人が設置する大学において研究に従事する者

5. 組織・管理体制

法人は、研究者等(4に掲げる者をいう。以下同じ。)より承継した知的財産を適切に管理・運用するため、両大学と機能分担を行いながら体制整備を図る。

6. 知的財産関連経費の確保

知的財産の維持管理等には継続的な費用を要することに鑑み、その管理、保護、活用等のための財政的基盤の確保を図る。また、その費用と知的財産から得られる収入のバランスを保てるように努める。

7. 知的財産を創出した者への還元

知的財産創出のインセンティブを高めるため、知的財産を創出した研究者等に、当該知的財産の譲渡、実施許諾等により得た収入の一定割合を還元する。

8. 機関帰属とした知的財産の活用法

法人は、承継した知的財産を広く公開するとともに、技術移転を推進するなど、その性質に応じて適切に活用しなければならない。その際、必要に応じて専門家の支援を得る。

9. 知的財産の侵害に対する対応

法人は、承継した知的財産について、権利が侵害されている事実が判明したときは、その侵害行為等を排除するため適切に対応するよう努めなければならない。

10. 不実施補償

法人は、企業等との共有に係る知的財産権について、法人が自らあるいはその他の者への実施許諾等により十分活用できない場合は、当該企業等が当該知的財産権を活用することにより得た収益の一部を、法人の持分に応じて請求できる権利を留保するよう努めるものとする。

11. 守秘義務

知的財産に係る情報に携わる者は、必要な期間において守秘義務を負う。
附則
このポリシーは、平成21年4月1日から施行する。
附則
このポリシーは、令和2年3月4日から施行する。
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