寄附金の流れ等
[2018年11月22日]
・寄附金のうち2千円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と住民税を合わせて全額が控除されます。
・京都府への入金後、府立大学から送付する寄附金受領証明書により、寄附を行った方が、所得税の確定申告を行うことで、所得税と住民税の双方で控除を受けることができます。
・確定申告をする必要のない給与所得者の方等の場合、確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられるふるさと納税ワンストップ特例制度の仕組みがあります。(※注意)
・詳細な条件等制度については京都府総務部税務課ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
※注意:特例制度を利用される場合は、入金確認後に、「ワンストップ特例申請書」を寄附金受領証明書と合わせて送付いたしますので、必要事項等記載の上、京都府(文化スポーツ部大学政策課)まで返送いただきますようお願いいたします。