令和3年1月14日
学 長
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の実施区域に京都府が追加されたことを受け、京都府の緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、大学への更なる感染防止策と学生等への注意喚起の要請がありました。
要請の内容は、大学に対して①感染防止と面接授業や遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保。②入試等における感染防止策等の徹底と受験機会の確保。③課外活動等における感染防止策の徹底と、懇親会や飲み会、部活動における感染リスクの高い活動の自粛。等を求めるものとなっています。
本学では、これまでから「感染拡大防止のためのガイドライン」を策定し、「新しい生活様式の実践例」に沿った行動をするよう徹底してきました。
学内でも講義室等の毎日の消毒をはじめ、対面とオンライン併用による講義の実施や感染防止策を徹底した上で許可制によるクラブ活動の実施、検温・手指消毒の徹底など様々な対策に取り組んでおり、現時点では、学内でクラスター等は発生しておりません。
今回の緊急事態措置についても、これを契機に、課外活動やアルバイト、飲食機会など、日常生活の全般において、これまで以上に徹底した感染防止対策を行うよう、下記のポイントを中心に改めて学生・教職員に対し周知・徹底したところです。
今後も、安心して教育・研究活動が継続できるよう、全学をあげて感染対策に取り組んで参りますので、本学に関係する皆様におかれましても、引き続きご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。
記
1 注意喚起のポイント
(1)不要不急の外出自粛
① 必要な職場への出勤、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除き原則として外出しない。
② 特に20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
(2) 飲食機会における感染防止の徹底
懇親会、コンパ等での宴会・飲み会は自粛すること。
(3) 課外活動での取り組み
①本学ガイドラインを遵守し、活動に当たっては許可内容(活動計画書)及び学生部からの指示内容を遵守すること。(当面の間、府県を跨る活動は禁止とする。)
②クラブごとに感染拡大防止の責任者を中心に感染予防を徹底すること。
③感染リスクが高いとされる「学生同士が組み合うことが主体となる活動」「身体接触を伴う活動」「大きな発声や激しい呼気を伴う活動」については特に注意すること。
(4) 日常の留意事項の更なる徹底
①外出時及び職場やアルバイト先等でも、マスク着用及び手洗い、距離の確保、建物入室時の手指消毒等を徹底すること。(特に会話の時にはマスク着用を徹底すること。)
②毎日の検温、体調チェックを徹底し、発熱、味覚・嗅覚異常等の自覚症状がある場合は、勤務・通学を控えると共に、不安な場合はかかりつけの医療機関や相談センター等に電話相談すること。また、速やかに大学(教職員については所属長、学生については学務課(又は教員))に報告すること。
③万一、新型コロナウイルスの感染が確認されたり、感染が疑われる場合(濃厚接触者となった場合)はもとより、感染が疑われる家族や友人と接触した場合等も含め感染が懸念される場合は、速やかに大学(教職員については所属長、学生については学務課(又は教員))に報告すること。
【参考】