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学生生活

令和8年度 前期授業料減免の実施について(留学生を除く)


 本学では、「高等教育修学支援新制度(以下「国制度」という。)」と「京都府公立大学法人が独自に設ける授業料減免制度(以下「法人制度」という。)」の、2つの制度による支援を行っています。

〇国制度による授業料減免申請には、日本学生支援機構(JASSO)のスカラネットへの登録と法人への申請書(国制度用)の提出が必要です。
〇既にスカラネットに登録し、国制度の支援を受けている在校生は、スカラネットパーソナルからの在籍報告により申請があったものとみなしますので、申請書(国制度用)の提出は不要です。                               
〇法人制度の授業料減免申請は、毎年度必要です。

(1) 申請期間
・4月1日(水)~4月30日(木)17時まで【厳守(必着)】
ただし、国制度の減免については5月29日(金)17時まで申請を受け付けます。

1 国制度(国の施策による高等教育修学支援制度)【対象:学部生】
・国制度では、日本学生支援機構(JASSO)の「給付奨学金」(以下「給付奨学金」という。)に採用されると、大学において所定の申請手続きを行うことにより、支援区分に応じた授業料等の減免が合わせて受けられます。
  ※支援区分に該当しない多子世帯は、授業料等減免のみ支援が受けられます。
(1) 対象者
・学部生のみ(留学生及び大学院生は、対象外)。
ただし、高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの期間が2年を経過している場合や進級できなかった場合等は支援の対象になりません。
※災害傷病その他やむを得ない事由により、当該期間を経過して進学した場合は、支援の対象となる場合があります。
【参考】詳細は、以下のホームページを参照
◯文部科学省ホームページ
 ・高等教育の修学支援新制度https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/
◯日本学生支援機構ホームページ
 ・奨学金制度(給付奨学金)https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/
(2) 減免額
・授業料の全額、2/3の額又は1/3の額
授業料の減免額 給付奨学金の支援区分
全    額 第Ⅰ区分・多子世帯
3分の2の額 第Ⅱ区分
3分の1の額 第Ⅲ区分

2 法人制度(京都府公立大学法人が独自に行う授業料減免制度)【対象:学部生・大学院生】
・日本学生支援機構の「給付奨学金」が受けられない場合に、法人が独自の認定基準により支援を行う減免制度に申請することができます。(日本学生支援機構の「給付奨学金」の申請資格を満たすにも関わらず、法人制度の授業料減免だけに申請することは認められません。)
(1) 対象者
・学業成績が良好で、次のいずれかに該当する場合
①授業料を主として負担する者が生活保護法による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる生活困窮者である場合
②授業料を主として負担する者が授業料の納付期限前1年以内において死亡、疾病、生業不振等又は風水害等の罹災により、授業料の負担が著しく困難な状況にある場合

(2) 減免額
・授業料の全額又は半額(1/2の額)
・例)
授業料の減免額 一人当たり認定所得金額
全      額 (京都市)住民税均等割非課税基準額以下
半額(1/2の額)生活扶助基準額以下

3 国制度と法人制度の併用【対象:学部生】
・日本学生支援機構の「給付奨学金」の支援区分が第Ⅱ・第Ⅲ区分(多子世帯除く)の場合には、法人が認定する所得金額によっては法人制度の減免額が上回ることがあります。国制度だけでなく法人制度にも申請し、国制度による支援が不足する場合に、法人制度による支援を受けることが可能です。
  なお、法人制度への申請には、審査のために公的証明書類等の添付が必要です。


提出先:学務課学生支援係(合同講義棟1階)
窓 口:平日9:00~17:00(12:45~13:45は除く)
  TEL:075-703-5124
  mail:gakuseik@kpu.ac.jp
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